女性へのAed使用で訴えられる?セクハラ疑惑の真相と正しい救命手順
女性へのAed使用で訴えられる?セクハラ疑惑の真相と正しい救命手順について知っておくべき ポイントを分かりやすく解説いたします。
インターネット上の掲示板やSNSでは、「見知らぬ女性にAEDを使って服を脱がせたら、後からセクハラで訴えられた」「痴漢扱いされて社会的に失脚した」という真偽不明の言説が定期的に拡散されます。こうした噂が広まる背景には、男性側の「善意で行動して冤罪被害に遭いたくない」という強い自己防衛心理が働いていることは否めません。
現場の事実を調査すると、日本国内において善意でAEDを用いた救命措置を行い、セクハラや強制わいせつなどの罪で刑事告訴されたり、民事裁判で損害賠償を命じられたりした事例は過去に一度もありません。警察や法曹関係者の間でも共通の認識として定着しており、ネット上の書き込みは根拠のないデマや極端な仮定の話が独り歩きしたものに過ぎないのが実態です。
法律面からも救助者は手厚く守られています。日本の刑法第37条には「緊急避難」の規定があり、命の危機を救うためにやむを得ず行った行為は違法性が阻却されます。民法第698条の「緊急事務管理」においても、切迫した危害を免れさせるために行った行為については、悪意や重大な過失がない限り損害賠償責任は生じません。
救助者を保護するいわゆる「善意の救助者法(グッドサマリアン法)」の精神は、日本の既存法制度にも十分に組み込まれています。人命救助を目的とした適切な処置である限り、法的な責任を追及されるリスクは実質的にゼロと考えて差し支えありません。