一般道に追越車線はある?右側走行の違反基準と最新ルールを徹底検証
一般道に追越車線はある?右側走行の違反基準と最新ルールを徹底検証に関するポイントを詳しくまとめました。専門的な情報をご覧ください。
「一般道で一番右側の車線をずっと走っていると警察に捕まる」という言説は、真実なのでしょうか。道路交通法上の厳密な解釈から紐解くと、半分正しく、半分は誤解を含んでいます。
まず根本的な事実として、道路交通法において「追越車線」という用語が明確に定義されているのは高速自動車国道および自動車専用道路に限られます。一般道において片側2車線以上が整備されている区間は、法律上は単なる「車両通行帯(道路交通法第20条)」として扱われます。この条文では、車両は車両通行帯が設けられた道路においては、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければならないと定められています。
一方で、一般道には高速道路とは決定的に異なる道路環境が存在します。それは「右折」や「道路外施設(商業施設やガソリンスタンドなど)への進入」が日常的に発生する点です。道路交通法第20条第3項では、追越しのための通行に加え、「右折するためにあらかじめ道路の中央や右端に寄る場合」や「道路の損壊・工事などで左側を通行できない場合」には、一番右側の通行帯を通行できると明記されています。
つまり、ドライバーが「この先数キロ先で右折する予定がある」「右側にある店舗に入庫する準備をしている」という合理的な理由を有している場合、右車線を走行し続けること自体が直ちに違法行為と断定されるわけではありません。ネット上で「一般道でも右側を走ると即検挙される」と語られることがあるのは、高速道路の厳格な取締りルールが一般道へ混同されて拡散した側面が強いといえます。