徐行は何キロ?曖昧なルールと警察の取り締まり基準を徹底解剖
徐行は何キロ?曖昧なルールと警察の取り締まり基準を徹底解剖について見逃せない ポイントを分かりやすく解説いたします。
「徐行とは時速何キロなのか」。この問いに対して、道路交通法第2条第1項第20号は具体的な数値を一切示していない。e-Gov法令検索で確認できる条文上の定義は極めて簡潔だ。「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」。つまり、法律が求めているのは特定のスピードメーターの数値ではなく、「停止能力」そのものである。
では、直ちに停止できる速度とはどの程度なのか。実務上および過去の判例の積み重ねにおいて、一般的には「ブレーキを踏んでから1メートル以内で完全停止できる速度」、数値にして「時速10キロ以下、状況によっては時速4〜5キロ程度」が実質的な目安とされてきた。時速20キロで走行していれば、空走距離と制動距離を合わせて車が止まるまでに数メートルを要するため、法的には到底「徐行」とは認められない。
警視庁をはじめとする各警察本部の交通警察官は、車両が歩行者や自転車の飛び出しに対して物理的に即座に静止できる状態にあったかどうかを現場で厳しく見極める。「減速したから大丈夫」という主観的な思い込みは通用しない。