出張の残業代は本当に出ない?移動時間や手当の落とし穴を徹底解説
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「うちは出張手当(日当)を出しているから、残業代は支給しない規定になっている」という説明を受けたことがある方も多いはずです。しかし、法律上出張手当と残業代の併給は明確に認められており、手当を理由に残業代を免除することはできません。
出張手当は、出張に伴う個人的な雑費負担(昼食代の上乗せ分や通信費、移動の労苦など)を補填する目的で支給される実費弁済的な金銭です。これに対し、残業代は「法定労働時間を超えて働いたことに対する割増賃金」であり、法的な性質が根本から異なります。
多くの企業における出張日当の相場は、役員クラスで数千円〜1万円程度、一般社員クラスで1日あたり2,000円〜4,000円程度がボリュームゾーンです。この出張日当は、税務上「通常必要と認められる範囲内」であれば非課税枠として扱われ、所得税の課税対象外となります。税制上の非課税メリットがある手当と、給与所得として課税される割増賃金をごちゃ混ぜにして相殺することは許されません。