被告とは?被告人や容疑者との決定的な違いと原告との関係を徹底解説
被告とは?被告人や容疑者との決定的な違いと原告との関係を徹底解説とは一体何なのか? 専門的な分析を整理してお届けします。
被告とは?被告人や容疑者との決定的な違いと原告との関係を徹底解説とは一体何なのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。
日常の報道を見聞きするなかで最も誤解されやすいのが、民事裁判における「原告と被告の関係」です。刑事事件と民事事件の構造的違いを把握すると、被告という立場が決して「悪者」や「犯罪者予備軍」を指す言葉ではないことが鮮明になります。
項目民事訴訟(民事裁判)刑事訴訟(刑事裁判)編集部の解説・ポイント訴えた側の呼称原告(げんこく)
※個人や一般企業など検察官(けんさつかん)
※国家を代表する公務員刑事事件で被害者が直接裁判を起こすことは原則なく、国家(検察)が原告役を務める訴えられた側の呼称被告(ひこく)被告人(ひこくにん)
(マスコミ報道では「〇〇被告」)法律上、「被告」と「被告人」は厳密に使い分けられている裁判の主な目的権利・義務の確定、損害賠償の請求、契約トラブルの解決刑罰権の行使(有罪・無罪の判定、量刑の決定)民事は私人間の利害調整であり、前科がつくことは一切ない当事者の力関係完全に対等
(法的な優劣は存在しない)国家権力 対 個人
(防御権として弁護人が付く)民事の被告は「訴状を受領した側」という単なる手続上の区分にすぎない敗訴した場合の結果金銭の支払い、契約の解除、登記の移転など懲役、禁錮、罰金などの刑罰(前科が記録される)民事で負けても「刑務所に入る」「前科がつく」ことは法的にあり得ない
民事訴訟において原告と被告は、法廷内で完全にフラットな立場で向き合います。「原告が正義で、被告が悪者」という構図は法的に成り立ちません。単に「先に訴えを起こした側」を原告と呼び、「訴えを起こされた側」を被告と呼んでいる形式的な役割分担にすぎないのです。