結婚相手間違えたと感じたら?後悔の理由と修復か離婚かの決断基準

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修復ではなく離婚という選択肢を具体的に検討する際、避けて通れないのが法的な手続きと現実のハードルだ。感情的には「相手を間違えた」と強く確信していても、日本の法律上、一方の意思だけで直ちに離婚が認められるわけではない。

最高裁判所が取りまとめている司法統計のデータを参照すると、家庭裁判所に申し立てられる婚姻関係調整(調停)の動機として、男女ともに圧倒的首位を占め続けているのが「性格の不一致」である。しかし、単なる性格の不一致や価値観のズレは、裁判上の離婚原因として明記されている「婚姻を継続しがたい重大な事由」と即座に認定されるとは限らない。

相手が協議離婚に応じない場合、調停や裁判を経る必要が生じ、そこには膨大な時間と労力、そして弁護士費用などの経済的負担が伴う。また、親権の帰属や養育費、財産分与といった現実的な条件闘争は、精神的疲弊をいっそう深める要因となる。法的な現実を客観的に把握することは、感情的な暴走を防ぎ、着実な次の一手を打つために不可欠なプロセスと言える。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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