退職願と退職届の違いとは?効力と撤回の可否や正しいマナーを解説

退職願と退職届の違いとは?効力と撤回の可否や正しいマナーを解説の疑問点について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

会社を辞める際に提出する書類には主に「退職願」「退職届」「辞表」の3種類が存在します。日常会話では同義語のように扱われがちですが、労働法規および人事労務の実務上では、その法的位置づけと拘束力に明確な境界線が引かれています。

最大の違いは「承諾を求める相談(合意解約の申込み)」なのか、それとも「労働契約を一方的に終了させる決定事項の通知(契約解除の告知)」なのかという点です。それぞれの特徴を整理した比較表は以下の通りです。

項目退職願退職届辞表法的性質労働契約の合意解約の申し入れ(打診)一方的な労働契約の解除通告(確定事項)委任契約の終了届(役員)または職務辞退届(公務員)撤回の可否会社側の承諾・決裁前であれば撤回可能会社に到達した時点で原則撤回不可承認機関の決裁前であれば撤回可能な場合あり提出のタイミング退職交渉の初期段階(退職希望日の1〜2ヶ月前)退職日が正式合意された後、または強い意思表示時役員辞任の確定時、公務員の退職時対象者一般従業員(正社員・契約社員・パートなど)一般従業員(雇用契約を結んでいる労働者)会社の取締役・執行役員、国家・地方公務員書面の結び文言「退職いたしたく、お願い申し上げます」「ここに退職いたします」「役員を辞任したく/職を辞したくお届け申し上げます」

ドラマなどで一般社員が「辞表」を上司の机に叩きつけるシーンが見られますが、労働法上の実務としては誤りです。雇用関係にある正社員や契約社員、パート・アルバイトが提出すべき書類はあくまで退職願または退職届のいずれかとなります。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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