大阪地下格闘技の真実: 闇と光が交錯する実態を追う
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地下格闘技は複数の法律に抵触する可能性がある。最も該当しやすいのが傷害罪だ。相手に怪我を負わせた場合、たとえ同意の上でも刑事責任を問われる可能性がある。また、賭博が絡めば賭博開帳図利罪、場所を提供すれば場所提供罪が適用される。
大阪府警は2018年に大規模な摘発を実施した。西成区の廃倉庫で開催されていた地下格闘技イベントを急襲し、主催者3名と参加者12名を検挙。賭博開帳図利罪と傷害罪で立件された。この事件は地下格闘技界に大きな衝撃を与え、一時的に活動が沈静化した。
しかし完全な根絶には至っていない。
警察関係者は匿名を条件にこう語る。「摘発しても、すぐに別の場所で再開される。主催者も参加者も偽名を使い、携帯電話も使い捨て。情報統制が徹底していて、内部告発がない限り把握が難しい」。イタチごっこが続いている現状がある。