薬物の懲役は何年?初犯で実刑になる基準と執行猶予の分かれ目
薬物の懲役は何年?初犯で実刑になる基準と執行猶予の分かれ目の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。
警察に薬物所持や使用で摘発された場合、刑事手続きは迅速かつ厳格に進行します。
1. 逮捕から送検まで(最大72時間)
警察に現行犯逮捕または通常逮捕されると、48時間以内に事件が検察庁へ送致されます。検察官は24時間以内に裁判所へ「勾留請求」を行うか判断します。
2. 勾留期間(原則10日・最大20日間)
裁判官が勾留を認めると、まずは10日間の身体拘束を受けます。薬物事件では入手ルートの解明や押収物の鑑定(尿鑑定・薬物特定)に時間を要するため、ほぼ確実に10日間の勾留延長がなされ、起訴前の身柄拘束は通算23日間に及ぶケースが一般的です。
3. 起訴と保釈請求
検察官によって起訴(公判請求)されると、身柄拘束が「被告人勾留」へと切り替わり、この段階で初めて弁護人を通じて保釈請求が可能になります。保釈金の相場は一般市民の事件で150万円〜250万円程度です。薬物の自己使用を認め、証拠隠滅の恐れがないと判断されれば保釈が許可される傾向にあります。