高齢運転者マークは何歳から?努力義務や罰則の真相と正しい選び方

高齢運転者マークは何歳から?努力義務や罰則の真相と正しい選び方についての真相をご紹介します。

高齢運転者マークの表示基準については、インターネット上でも「75歳から義務化された」「貼らないと罰則がある」といった誤った情報が散見されます。しかし、道路交通法第71条の5における現行規定を正確に確認すると、基準は極めて明確に定められています。

法律上の基準年齢は「70歳以上」です。道交法では、加齢に伴って生じる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある70歳以上の普通自動車ドライバーに対し、普通自動車の前面および後面に内閣府令で定める標識(高齢運転者標識)を付けて運転するよう努めなければならない、と規定しています。

ここで重要なのが「努力義務」という法的拘束力の度合いです。結論から言えば、70歳以上でも75歳以上でも、マークを貼らずに運転したからといって警察に検挙されたり、反則金や違反点数を科されたりすることはありません。

過去には2008年(平成20年)の法改正時に「75歳以上は完全義務化(罰則あり)」が導入された経緯がありました。しかし、「高齢者を一律に締め出すのか」「年齢だけで運転技能を決めつけるな」といった当事者からの激しい反発が巻き起こり、わずか1年後の2009年に義務化規定の適用が当面の間凍結され、その後「努力義務」へと一本化されました。そのため、現在も70歳以上・75歳以上ともに「努力義務」にとどまっています。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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