履歴書に「普通自動車免許」は誤り?正式名称とAt限定の書き方
履歴書に「普通自動車免許」は誤り?正式名称とAt限定の書き方に関する質問を詳しくまとめました。専門的な情報をご確認ください。
多くのドライバーが見落としている最大の落とし穴が、過去2回にわたる道路交通法改正による免許区分の変更です。取得した年月日によって、履歴書に書くべき正式名称が劇的に変化します。
手元にある免許証の「種類」欄を確認してください。取得時期に応じた正確な履歴書表記は以下の通りです。
① 2017年(平成29年)3月12日以降に取得した場合
現行制度下の普通免許です。
・MTの場合:普通自動車第一種運転免許 取得
・AT限定の場合:普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
② 2007年(平成19年)6月2日〜2017年(平成29年)3月11日に取得した場合
法律上、自動的に「準中型免許」へ区分移行しています。
・MTの場合:準中型自動車免許(5t限定) 取得
・AT限定の場合:準中型自動車免許(5t限定・AT限定) 取得
※これを「普通自動車第一種運転免許」と書くと、運転可能な車両総重量(5トン未満)のスキルを過小申告することになります。
③ 2007年(平成19年)6月1日以前に取得した場合
中型免許の新設に伴い、「8t限定中型免許」に移行しています。
・MTの場合:中型自動車免許(8t限定) 取得
・AT限定の場合:中型自動車免許(8t限定・AT限定) 取得