内縁の妻とは?事実婚との違いや遺産相続・法的権利の落とし穴を徹底解説

内縁の妻とは?事実婚との違いや遺産相続・法的権利の落とし穴を徹底解説についての最新情報を徹底解説します。

Q1:内縁の夫が死亡した場合、住んでいた家から追い出されてしまいますか?
A1:借家の場合は借地借家法第36条により賃借権の承継が認められるため、退去する必要はありません。しかし、亡き夫の単独所有の持ち家であった場合、所有権は法定相続人に移転します。遺言書がない場合、裁判例上一定の明渡猶予が認められるケースはあるものの、最終的には立ち退きを迫られる極めて高い法的リスクを負います。

Q2:内縁の妻との間に生まれた子どもは、自動的に父親の相続人になれますか?
A2:自動的にはなれません。内縁関係の男女間に生まれた子どもは「嫡出でない子(非嫡出子)」となるため、父親が生前に「認知」するか、遺言による認知がなければ法律上の親子関係が発生せず、父親の遺産を相続する権利を得られません。認知されていれば、法律婚の子どもと全く同一の法定相続分(同順位)が保障されます。

Q3:病院で内縁の夫の身元引受人や手術同意人になることは不可能ですか?
A3:不可能ではありませんが、医療機関の判断に委ねられます。厚生労働省のガイドライン改定により、近年は本人が望む「信頼できる身近な人」を尊重する病院が増加しています。しかし、緊急時や重篤な場面でのトラブルを完全に防ぐためには、生前に「医療同意に関する委任状」や「任意後見契約」を公正証書で締結しておくことが最も確実です。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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