認知症高齢者の日常生活自立度|ランク判定表と要介護度との決定的な差
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各ランクの具体的な症状と見守りレベルを一覧表で整理しました。どのような状態がどのランクに該当するのかを把握しておくことが、認定調査時の適切な申告に繋がります。
自立度ランク日常生活の状況と症状の目安必要な見守り・支援レベル制度・サービス上の主な影響自立認知症の診断はあるが、日常生活は自立。特段の見守りは不要。要支援・非該当の可能性が高い。ランクⅠ家庭内・社会的に自立しているが、物忘れ等で幾分かの障害あり。金銭管理や服薬の緩やかな確認。要支援〜要介護1。早期予防事業の対象。ランクⅡ
(Ⅱa / Ⅱb)日常生活に支障をきたす症状・行動や意思疎通困難あり。
・Ⅱa:家庭外で支障(道迷い、買い物等)
・Ⅱb:家庭内でも支障(火の不始末、服薬ミス等)外出時の付き添い、家庭内での定期的な声かけと確認。障害者控除対象(自治体認定)。各種認知症加算の適用基準。ランクⅢ
(Ⅲa / Ⅲb)日常生活に支障をきたす症状・行動・意思疎通困難が頻繁。
・Ⅲa:日中中心にみられる
・Ⅲb:夜間中心にみられる(昼夜逆転、徘徊等)常時の見守り、食事・排泄等の全面的な誘導や介助。特養の特例入所要件に該当。特別障害者控除の対象。ランクⅣ日常生活に支障をきたす行動や意思疎通困難が頻繁で、常に介護が必要。常時介護。自力での危険回避が不能。重度介護加算、施設入所優先度が最上位群へ。ランクM著しい精神症状(せん妄、幻覚、妄想、興奮・暴言暴行等)や重篤な身体合併症があり、専門医療が必要。精神科医療機関等の専門医による集中的な治療・医療的介入。医療保護入院や認知症治療病棟の利用対象。介護施設では受け入れ制限が生じる場合あり。
特に現場で境目となるのが「自立度ランク3の症状と見守り」です。日中または夜間に徘徊や不潔行為、妄想によるトラブルが頻発し、家族が「目を離せない状態」に達している場合はランクⅢと判定されます。これが認められると、介護者のレスパイトケア(短期入所生活介護など)の利用優先度が大幅に引き上がります。
一方、「自立度ランクMの判断基準」は介護の手間というよりも「専門医療の必要性」に着目した特殊なランクです。激しい暴言・暴力、著しいせん妄状態など、一般的な介護事業所では対応しきれない精神症状(BPSD)が噴出している場合に判定され、精神科受診や入院加療への契機となります。