刑法唯一の死刑専科「外患誘致罪」とは?適用例ゼロの真相と法的現実

刑法唯一の死刑専科「外患誘致罪」とは?適用例ゼロの真相と法的現実について押さえておきたい 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

Q1:日本に「スパイ防止法」がないのに、外国への機密漏洩で外患誘致罪を使えないのですか?
A1:使えません。外患誘致罪は「日本への武力攻撃を仕向けること」を要件としており、機密漏洩そのものを処罰する規定ではないためです。現在、機密漏洩行為は「特定秘密保護法」「自衛隊法」「国家公務員法(守秘義務違反)」などで個別に対処されています。

Q2:予備や陰謀の段階でも処罰されるというのは本当ですか?
A2:事実です。刑法第88条により、外患誘致や外患援助の「予備」または「陰謀」を行った者は、1年以上10年以下の懲役に処されます。ただし、処罰には武力行使を共謀した具体的かつ客観的な計画が存在することが立証されなければなりません。

Q3:外国人が日本国外で外患誘致罪を犯した場合も日本の法律で処罰されますか?
A3:処罰の対象となります。刑法第2条(すべての者の国外犯)の規定により、外患誘致罪をはじめとする外患に関する罪は、犯人の国籍や犯行場所を問わず日本の刑法が適用(保護主義)されます。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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