自転車の歩道走行で青切符?反則金の相場と例外ルールを徹底解説
自転車の歩道走行で青切符?反則金の相場と例外ルールを徹底解説とはどんな影響があるのか? 詳しい意味を整理してお届けします。
自転車利用者の間で広く信じられている「よくある誤解」について、法的な観点から事実を整理します。
誤解①:「歩道通行可の標識があれば、スピードを出して走っても良い」
事実:完全な誤解です。標識があっても歩道はあくまで歩行者のための空間です。自転車は車道寄りを徐行する義務があり、時速15km〜20km前後の速度で疾走する行為は「歩道徐行義務違反」として青切符の直撃を受けます。
誤解②:「前を歩く歩行者が邪魔なときはベルを鳴らせば良い」
事実:違法行為です。道交法第54条により、警音器(ベル)は危険防止のためやむを得ない場合を除き、鳴らしてはならないと定められています。歩行者を退かすためにベルを鳴らす行為は「警音器使用制限違反」に該当し、歩行者優先義務違反と合わせて厳しく追及されます。
誤解③:「歩道上なら右側・左側のどちらを走っても自由」
事実:歩道内では「道路の左右どちら側にある歩道か」に関わらず、その歩道内の「車道寄り」を通行しなければなりません。歩道の建物の壁際や中央を走る行為は、店舗や路地からの飛び出し事故を誘発するため違反となります。