一夫多妻制はなぜ日本で禁止?世界の現状と事実婚のリアルを徹底検証

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日本において一夫多妻制が禁止されている理由を理解するには、明治維新以降の法制化の歴史を振り返る必要があります。古代から江戸時代にかけて、天皇家や武家社会では家督継承を確実にするため、正妻のほかに側室(妾)を置く慣習が広く認められていました。明治初期の1870年(明治3年)に制定された『新律綱領』でも、妾は「二等親」として法的に認知されていました。

しかし、欧米列強との不平等条約改正を目指した明治政府は、キリスト教的価値観に基づく近代法体系の導入を急ぎました。1880年(明治13年)の旧刑法制定および1898年(明治31年)の『明治民法』施行により、妾制度は法的に全廃され、国家制度としての一夫一婦制が確立されました。

現在の日本法制においても、重婚は厳正に禁止されています。

  • 刑法第184条(重婚罪):配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も同様とする。
  • 民法第732条(重婚の禁止):配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
  • 日本国憲法第24条第1項:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力に依り、維持されなければならない。

日本で一夫多妻制が禁止され続ける決定的な理由は、「個人の尊厳」と「男女平等の原則」を守るためです。多妻制は歴史的に女性を家督継承の道具や従属的立場に置きやすく、男女の対等な権利を害する構造的リスクが高いと司法・法制上判断されています。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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