個人事業主の白ナンバートラックは違法?緑ナンバーとの境界線と罰則を解説

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個人事業主が「普通トラックを使って運送業を始めたい」と考えた場合、緑ナンバーの取得には非常に高いハードルが存在します。緑ナンバーの取得には「一般貨物自動車運送事業の許可」が必要であり、主な許可要件には以下のような項目が定められています。

1. 最低車両台数の確保
原則として営業所ごとに5台以上の事業用自動車を保有していなければなりません。個人事業主が1台の普通トラックだけで緑ナンバーを取得することは、法律の基本規定上できません。

2. 運行管理体制の構築
国家資格者である「運行管理者」や「整備管理者」の選任が必要です。一定規模以上の安全管理体制が整っていることが必須条件となります。

3. 資金力の証明
車両費、人件費、営業所や車庫の賃料、保険料など、事業開始に必要な資金(目安として最低数百万円〜1,000万円以上)を自己資金として確保していることの残高証明が求められます。

このように、一般貨物自動車運送事業の許可要件は法人の運送会社を想定した厳格な基準になっています。そのため、個人事業主が1台から運送業を始める場合は、普通トラック(緑ナンバー)ではなく軽トラック・軽バンによる黒ナンバー事業を選択するのが実務上の定石です。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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