年末年始の有給拒否は違法?勝手に消化される裏事情と権利を守る防衛策
年末年始の有給拒否は違法?勝手に消化される裏事情と権利を守る防衛策とは一体何なのか? 主要なファクトを整理してお届けします。
Q1:年末年始の有休申請を「繁忙期だから無理」と口頭で却下されました。泣き寝入りするしかありませんか?
A1:口頭での一方的な却下に従う必要はありません。まずはメールや書面など記録が残る形で申請を出し、会社側に「代替要員の確保など事業を継続するための努力を行ったのか」を確認してください。それでも不当に拒否される場合は、社内のコンプライアンス窓口や労働基準監督署への相談を視野に入れる旨を伝えることが抑止力になります。
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Q2:会社の年末年始休業(12月29日〜1月3日)の期間中、勝手に有休を消化されていました。取り消せますか?
A2:就業規則や労使協定に基づく「計画的付与」の手続きが取られていない限り、勝手な有休消化は違法です。会社都合の休業であれば本来は休業手当が支払われるべき事案であるため、人事労務部門に対して有給休暇の取り消しと原状回復を求める申し入れが可能です。
Q3:アルバイトを始めて3年目ですが、一度も有休をもらったことがありません。年末年始に使えますか?
A3:週所定労働日数と勤続年数に応じた有休がすでに付与されているはずです。有給休暇の請求権は2年間で時効を迎えるため、過去2年分に付与された未消化の有休を年末年始のシフトに充てて申請することができます。給与明細や就業規則を確認の上、店長や責任者に申請してください。