大雪で会社は休める?欠勤扱いや給料・有給強制の違法性を徹底解説
大雪で会社は休める?欠勤扱いや給料・有給強制の違法性を徹底解説とはどのようなものなのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。
Q1:雪で電車が計画運休した場合、遅刻や欠勤は自己責任になりますか?
A1:電車の計画運休や遅延証明書が発行されるレベルの交通麻痺は、労働者個人の過失ではありません。多くの企業では遅延証明書の提出により「不可抗力の遅刻」としてペナルティを免除する規定を設けています。ただし、賃金については「働いていない時間分を差し引く」こと自体は法的に違法ではないため、無給になるか有給扱いになるかは自社の就業規則次第です。
Q2:会社から「雪だから有給休暇を消化して休んで」と言われたら拒否できますか?
A2:拒否できます。有給休暇の時季指定権は労働者に帰属しているため、会社が一方的に有給消化を強制することは労働基準法違反です。業務ができない状態であれば「会社指示による休業(休業手当の対象)」としての処理を求めるか、テレワークへの切り替えを打診してください。
Q3:大雪による通勤途中で滑って転倒し、怪我をした場合は労災保険が使えますか?
A3:原則として労災保険(通勤災害)の適用対象となります。通勤のために通常利用する合理的な経路および方法で移動中に起きた事故であれば、雪道でのスリップ転倒による骨折や打撲などの治療費は労災から支給されます。自己判断で健康保険証を使って受診せず、病院窓口で「通勤途中の怪我である」旨を伝えて労災申請の手続きを行ってください。