一夫多妻の陰に潜む法的リスクと裏側:重婚罪の違法性と海外の全貌
一夫多妻の陰に潜む法的リスクと裏側:重婚罪の違法性と海外の全貌にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。
視点を我が国に向けたとき、法的な事実は極めて明快である。日本の法体系において、同時に二重の婚姻関係を結ぶことは固く禁止されている。重婚罪(刑法第184条)が刑事罰として規定されているほか、民法第732条が「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と明確に規定している。
戸籍制度が厳格に運用されている日本においては、複数の法律婚を成立させる手続きそのものが不可能だ。したがって、国内で「複数の妻を持つ」と称して活動している事例の実態は、法律上の夫婦ではなく、単なる事実婚の重複や同居関係に過ぎない。どれほど家族のような形式を整えようと、法的には単なる個人的な人間関係の域を出ないのが実相だ。