パチンコ代は経費になる?軍資金や負け分の税金控除と接待費の真実
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Q1:パチンコ店で領収書が出ない場合、どうやって支出を証明すればよいですか?
A1:パチンコ店は遊技代金の領収書を発行しないため、出入金がわかる通帳記録、ICカードの残高履歴、遊技台番号や投入金額を記録した帳簿(出納帳)、台のデータランプの写真などを組み合わせて支出の事実を証明します。ただし、証拠を揃えても事業上の必要性が立証できなければ経費としては認められません。
Q2:取引先とパチンコに行き、相手の玉代も全額支払った場合は接待交際費になりますか?
A2:相手の分の代金を負担した場合でも、パチンコという遊興の性質上、税務署からは「単なる私的な遊びの割り勘代行」と疑われやすいのが実情です。接待交際費として通すには、その会合が事業上の取引や契約に直結している明確な理由と、前後の商談記録を詳細に残しておく必要があります。
Q3:年間トータルで50万円以上負けていますが、1日で30万円勝った日があります。申告は必要ですか?
A3:一時所得は年間を通じた総利益から特別控除50万円を差し引くため、年間で大勝ちした日の合計利益が50万円以下であれば、給与所得者等の確定申告は原則不要です。ただし、大勝ちした日の合計利益が年間50万円を超えている場合は、他の日の負け分を合算して差し引くことができないため、確定申告が必要になります。