知らぬ間に前科者?選挙違反の意外な落とし穴とSnsのNg行為を徹底解剖
知らぬ間に前科者?選挙違反の意外な落とし穴とSnsのNg行為を徹底解剖とは一体何なのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。
一般の刑法犯と公職選挙法違反の決定的な違いの一つに「時効の短さ」が挙げられます。刑事訴訟法における通常の公訴時効とは異なり、選挙違反事件の公訴時効は「選挙の日からわずか6か月」と極めて短期間に設定されています。
必読記事
この特例規定があるため、警察の捜査第二課や検察庁の特別捜査部は、選挙期間中から水面下で徹底的な内偵を進め、投開票の翌日や数日後には関係先への一斉家宅捜索や関係者の任意同行へと踏み切ります。短期間で証拠を固めて起訴に持ち込む必要があるため、選挙後の捜査本部は凄まじいスピード感で動きます。
もし身の回りで買収の持ちかけや悪質な怪文書の配布、違法なネット工作などの不正を目撃した場合、通報や相談を受け付けている窓口は主に以下の2か所です。
- 最寄りの警察署(捜査第二課)または110番:金品の授受、脅迫、怪文書、物理的なポスター破りなど、即時性の高い犯罪行為に対して捜査権限を持つ機関です。
- 各自治体の選挙管理委員会:掲示板のポスター掲示ルール違反や、ネット上の表示義務違反など、制度や運用に関する疑義について指導・確認を行います。
ネット上の誹謗中傷やディープフェイク動画を用いた偽情報の拡散については、プラットフォーム事業者への削除要請窓口や、総務省が管轄する違法・有害情報相談センターなども連携して対応を進めています。