【解説】身代わり出頭で逮捕も?犯人隠避罪の成立要件と親族特例の罠

【解説】身代わり出頭で逮捕も?犯人隠避罪の成立要件と親族特例の罠の重要なポイントについて、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

家族や配偶者が罪を犯した際、情愛からとっさにかばってしまう心理は自然な人間の感情とも言えます。そのため、日本の刑法は第105条において親族特例(親族間の犯罪に関する特例)を設けています。

刑法105条は「犯人又は逃走した者の親族が、これらの者の利益のために前二条の罪を犯したときは、その刑を免除することができる」と規定しています。対象となる「親族」の範囲は、民法725条で定義された配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。

ここで極めて注意すべき点は、この特例が「必ず無罪になる」ことを意味しないという点です。条文は「刑を免除することができる」という任意的減免を定めているに過ぎません。

裁判官の裁量によって刑が免除される可能性はありますが、犯罪そのものが成立しなくなるわけではなく、逮捕や送検、起訴といった刑事手続き自体は通常通り進行します。また、内縁関係や単なる友人・恋人は親族特例の対象外となるため、一切の酌量事由とはならず厳格に処罰されます。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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