理容師と美容師の違いを徹底解剖!顔剃り・年収の格差と最新法改正

理容師と美容師の違いを徹底解剖!顔剃り・年収の格差と最新法改正の要点を分かりやすくまとめてご紹介します。

理容師と美容師を決定づける根本的な違いは、それぞれを規定する別々の法律にあります。理容師は理容師法(昭和22年制定)、美容師は美容師法(昭和32年制定)という異なる法令の下で厚生労働大臣の免許を受ける国家資格です。法律の条文における「目的の定義」を読むと、両者の目指す方向性の違いが浮き彫りになります。

理容師法第1条の2では、理容を「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と定義しています。一方で、美容師法第2条における美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定められています。つまり、身だしなみとして清潔に「整える」のが理容であり、華やかさや造形美を追求して「美しくする」のが美容であるという、明確な概念の棲み分けが存在するのです。

この定義の差が、現場における施術範囲と業務独占の厳密なルールを生み出しています。その最たる例が、カミソリを用いた顔剃りシェービングです。刃物を肌に直接当てて行う本格的なシェービングは、理容師法に明記された理容師の独占業務であり、原則として美容師が単独の施術として行うことは法律で禁じられています。過去には「男性のパーマは理容師ができるのか」「女性のカットを理容室で行っていいのか」といった解釈を巡り、旧厚生省の時代から数多くの通知が出されて対立した歴史もありました。しかし、平成27年(2015年)の厚生労働省通知によって性別による施術制限は撤廃され、現在では男女問わずどちらのサロンでもカットやパーマの施術自体は合法的に行われています。

もうひとつ、見逃せないのがまつ毛エクステ施術資格です。目元の美容として定着したまつ毛エクステ(まつエク)ですが、かつて無資格者による健康被害が多発したことを受け、厚生労働省は「美容師免許を要する業務」と正式に通達を出しました。したがって、まつ毛エクステンションを施術できるのは美容師免許保持者に限定されており、理容師免許のみではサロンでまつエクを提供することはできません。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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