自転車の歩道通行はどこまでOk?2026年法改正と青切符の真実
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例外条件を満たして歩道を通行する場合であっても、歩道はあくまで「歩行者のための空間」です。道路交通法第63条の4第2項に基づき、自転車には極めて厳格な歩行者優先のルールが課されています。
歩道内では、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度」を指し、一般的には時速4km〜5km(大人の早足程度)から時速8km程度と解釈されます。歩行者の進行を妨げるおそれがあるときは、一時停止しなければなりません。
多くのサイクリストが無意識に行っている行為に、前方の歩行者をどかす目的でベルを鳴らすケースが見られますが、これは道路交通法第54条第2項に抵触する警音器使用制限違反(いわゆるベル鳴らし違反)となります。道路標識で指定された場所や危険を防止するためやむを得ない場合を除き、歩道上で歩行者に対してベルを鳴らすことは禁止されており、違反すれば反則金や罰金の対象となります。
歩道上で徐行を怠ったり、歩行者の通行を妨害したりした場合、歩道徐行義務違反として「2万円以下の罰金または科料」が規定されています。重大な接触事故に至った場合は過失致死傷罪に問われ、数千万円規模の高額な損害賠償を請求される判例も相次いでいます。