連れ子同士の結婚は可能?法律上の条件と養子縁組・戸籍の注意点を徹底解説
連れ子同士の結婚は可能?法律上の条件と養子縁組・戸籍の注意点を徹底解説の重要なポイントについて、専門知識を詳しくお届けします。
連れ子同士が結婚できない唯一の法的な例外が、養子縁組によって法律上の兄弟姉妹(二親等の傍系血族)になっているケースです。日本の民法734条第1項では「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない」と明確に定められています。
例えば、父親の連れ子である男性と母親の連れ子である女性がいるとします。父親が相手の連れ子(女性)と普通養子縁組を結び、さらに母親も男性と養子縁組を結んだ場合、あるいは双方が同一の親と養子縁組を結んだ場合、二人は法律上の「養子同士=二親等の傍系血族」となります。この状態のままでは民法734条の近親者間婚姻の禁止規定に抵触し、婚姻届を提出しても不受理となってしまいます。
養子縁組を結んでいる状態から結婚を目指す場合は、管轄の市区町村役場で「養子縁組の協議離縁届」を提出し、養親子関係を解消する手続きが必要です。離縁によって法律上の血族関係を消滅させれば、民法734条の制限が解除され、晴れて法的な夫婦として婚姻届を出す道が開けます。