カラオケのキスで強制退室?防犯カメラと規約の境界線を徹底調査

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「お金を払って借りた個室なのだから、何をしようと自由ではないか」という主張は、法的に一切通用しません。カラオケ警察通報や出入禁止の真相を紐解くと、そこには刑事罰と民事責任の双方が関わってきます。

法的な核心となるのが刑法第174条の「公然わいせつ罪」です。カラオケボックス公然わいせつ罪の判例(東京高等裁判所判決など)において、裁判所はカラオケ個室の性質を以下のように判示しています。

「カラオケボックスの客室は、内鍵をかけることが構造上禁止または不能とされており、従業員が注文の配膳、片付け、安全確認等のためにいつでも自由に出入りできる状態にある。したがって、同室内における行為は『不特定または多数の者が認識し得る状態(公然性)』を満たしており、公然わいせつ罪の成立を妨げない」

つまり、ドアを閉めていても法律上は「路上や公園などの公共の場所」と実質的に同じ扱いを受けます。全裸になる、下半身を露出する、性行為に及ぶといった行為がスタッフや他の客に目撃された場合、店舗側には警察へ現行犯通報する法的な正当性が生じます。

刑事責任だけでなく、民事上のペナルティも極めて重篤です。防犯カメラ映像や目撃証言をもとに店舗ブラックリストへ登録されれば、系列チェーン全店での出入禁止(利用拒絶)となるほか、室内の清掃・除菌費用、営業停止を余儀なくされた場合の逸失利益が損害賠償として請求される法的根拠が十分に揃っています。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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