「Aedで女性を助けない方がいい」噂の真相|救命と身を守る手順

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法的な観点から言えば、救命措置を行った個人が過失を問われる可能性はきわめて低い。日本の法律には、緊迫した事態においてやむを得ず行った行為を守る仕組みが存在する。その代表例が、緊急避難(刑法第37条)の規定だ。他人の生命を守るために不可欠な措置を講じた場合、仮に過失があったとしても刑事罰に問われることは原則としてない。

また、民法上の観点からも、悪意や重大な過失がない限り、救助者が損害賠償責任を負うことはないという判例通説が確立している。救命のために衣類をカットしたり、パッドを貼るために肌に触れたりする行為は正当な救護活動とみなされ、法的に強力に保護されているのが日本の法制度の実相である。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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