迷惑な飛び込み営業を完全撃退!二度と来させない法的対処と撃退術

迷惑な飛び込み営業を完全撃退!二度と来させない法的対処と撃退術の重要ポイントをお届けします。最新トレンドが詰まっています。

訪問販売に対して消費者は極めて強い法的権利を持っています。事業者が守るべきルールを定めた特定商取引法(特商法)には、営業マンが違反すれば業務改善指示や業務停止命令などの行政処分、さらには罰則の対象となる規定が明確に盛り込まれています。

まず押さえるべきは、特定商取引法第16条(氏名等の明示義務)です。営業担当者はインターホン越しであっても、最初に「会社名」「氏名」「商品の種類」「勧誘目的であること」を告げなければなりません。「近隣のご挨拶に伺いました」と目的を隠してドアを開けさせようとする手法は、この時点で明白な特商法違反です。

さらに強力な武器となるのが特定商取引法第17条に定められた「再勧誘の禁止」です。消費者が一度でも「契約する意思がない」「不要です」と拒絶の意思を示した場合、事業者はその場での勧誘継続はもちろん、後日改めて勧誘し直すことも法律で禁止されています。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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