亀岡暴走事故の犯人は現在どうなった?出所後の真相と遺族の今
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裁判で最大の争点となったのは、検察側がどの罪名で起訴するかという点でした。遺族や世論は最高刑が懲役20年である「危険運転致死傷罪」の適用を強く求め、署名活動も展開されました。
しかし、当時の法律では「居眠り運転」や「無免許運転そのもの」だけでは危険運転致死傷罪の構成要件を満たすことが極めて困難と判断され、最終的に検察は自動車運転過失致死傷罪(当時の上限は懲役7年、併合加重で最長10年)での起訴に踏み切りました。
2013年2月、京都地裁は犯人の少年に対し、懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡しました。判決理由において裁判官は「過去に例を見ないほど悪質かつ重大な過失」と非難しつつも、当時の法律の上限と犯行時18歳という年齢(少年法)を考慮せざるを得ない司法の限界を示しました。この理不尽な判決が契機となり、2013年11月に悪質な無免許・過労運転を厳罰化する「自動車運転処罰法」が成立することとなりました。