十六八重表菊の使用禁止は嘘か真実か?勝手に使うと違法になる境界線

十六八重表菊の使用禁止は嘘か真実か?勝手に使うと違法になる境界線に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

全国の神社を訪れると、社殿の神幕や瓦、鳥居などに立派な菊花紋章が掲げられている光景を目にします。これは勝手に掲げているわけではなく、伊勢神宮(神宮)や熱田神宮、明治神宮をはじめ、かつて「官幣社」「国幣社」といった皇室から幣帛を賜る格式の高い神社に対して、正式に菊花紋章の使用許可や下賜が認められた歴史があるからです。神社によって花弁の数が十四弁であったり裏菊であったりするのも、格式に応じた厳格な差配の名残です。

一方、一般家庭の家紋として使われている菊紋はどうでしょうか。「十菊」「十二菊」「菊水」「裏菊」など、菊をモチーフにした家紋を持つ家は全国に数多く存在します。武家社会において功績のあった武将へ菊紋が下賜され、それが家紋として定着した事例も多いため、一般人が菊紋を家紋として継承・使用することは完全に自由であり、何ら制限はありません。

ただし、一般の家紋であっても「十六八重表菊」そのものを完全に一致する形で用いることは、歴史的な敬意や畏敬の念から古くより自然と避けられてきました。法的な刑罰はなくとも、日本文化の暗黙の礼儀として住み分けがなされてきたと言えます。

小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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