飲酒事故で保険金は出るのか?被害者救済と加害者負担の境界線

飲酒事故で保険金は出るのか?被害者救済と加害者負担の境界線について押さえておきたい ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

結論から言えば、「誰に対する補償か」によって結果は真っ二つに分かれる。結論を極めてシンプルに言えば、第三者である被害者に対する損害賠償金は支払われるが、飲酒運転を行った加害者の自己損害に対する保険金は一銭も支払われない。これが現代の保険制度における鉄則である。

かつては「飲酒運転のような反社会的な行為に対しては一切の保険金を支払うべきではない」という極論が議論された時期もあった。しかし、事故に巻き込まれた交通事故被害者になんの落ち度もない。加害者が無資力だからといって治療費や休業損害、慰謝料が放置される事態を防ぐため、被害者救済を最優先とする制度設計が確立されている。

具体的には、加害者が加入している自賠責保険および任意保険の「対人賠償保険」と「対物賠償保険」は、運転者が酒気帯び状態であっても被害者に向けて保険金が給付される。一方で、加害者自身の怪我を補償する人身傷害保険や自損事故保険、ならびに自分の車両の修理代をカバーする車両保険については、免責条項が適用され全額自己負担となる。被害者を救い、犯罪者を甘やかさないという明確な線引きがここにある。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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