台風でバイトは休める?出勤判断の基準と休業手当・連絡例文を徹底解説
台風でバイトは休める?出勤判断の基準と休業手当・連絡例文を徹底解説について押さえておきたい 注意点を分かりやすく解説いたします。
Q1:台風で電車が止まった場合、バイト先まで自腹でタクシーを使って行く義務はありますか?
A1:タクシーを使ってまで出勤する義務は一切ありません。通常の通勤ルートが遮断された時点で物理的な出勤困難とみなされます。店舗側から「タクシー代を支給するから来てほしい」と正式な打診がない限り、自腹で高額な交通費を払って出勤する必要はありません。
Q2:警報が出ているのに店長から「人が足りないから絶対に来て」と強制されたらどうすればいいですか?
A2:生命の危険がある場合は、毅然と出勤が困難である旨を伝えて辞退してください。労働契約法第5条により、雇用主には労働者の生命・身体の安全を確保する「安全配慮義務」があります。危険を承知で無理に出勤を強要することは企業の義務違反であり、法的な強制力はありません。
Q3:台風で急遽お店が早閉まり(早上がり)になった場合、働けなかった時間の給料は出ますか?
A3:店側の経営判断による早上がりの指示であれば、会社都合の休業として労働基準法第26条の「休業手当(平均賃金の6割以上)」の支払い対象となります。ただし、天災による不可抗力(停電や浸水で物理的に営業不能)と認められる場合は無給となるケースもあります。
Q4:シフトを休む際、「代わりの人を自分で探せ」と言われたら探す必要がありますか?
A4:従業員側が代役を探す法的な義務はありません。シフトの管理および人員の配置・穴埋めは管理職・店舗責任者の業務責任です。台風などの緊急事態において代役探しを強要されたとしても、「周囲も天候悪化で出勤できないため探せません」と伝えて問題ありません。