アプリに潜む既婚者の罠!不倫泥沼化を防ぐ見抜き方と証拠収集の鉄則
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民法上、既婚者と肉体関係を持つことは「不貞行為」に該当し、配偶者に対する共同不法行為として損害賠償義務を負う。だが、相手が既婚者であることを徹底して隠し、独身であると信じ込ませていた場合は法的な構図が激変する。過失なく騙されていた場合、交際相手側には不貞の故意・過失が認められず、配偶者からの慰謝料請求を法的に退けることが可能だ。
それどころか、欺罔行為によって性交渉を強いられたとして「貞操権侵害」が成立する。日本弁護士連合会に所属する複数の家事事件専門弁護士は、独身と偽って関係を持った既婚者本人に対し、騙された被害者側から数百万円規模の慰謝料請求を行う訴訟例が増加していると指摘する。騙された側は加害者ではなく、明白な被害者として法的に保護される道が確立されている。