高年齢雇用継続給付金、2026年に激変!受け取れない人続出の真相
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支給額の算定は、60歳到達時点の「みなし賃金日額」から算出した基準賃金額と、再雇用後に実際に各月で支払われた賃金を比較して行われます。賃金の低下率が61%以下になった場合に上限給付率が適用され、61%を超えて75%未満の間は低下率に応じて給付率が徐々に逓減する数式が組まれています。
生年月日による経過措置の有無を含め、制度変更前後の支給モデルを比較したデータは以下の通りです。
項目2026年3月31日までに60歳到達(経過措置)2026年4月1日以降に60歳到達(新基準)編集部の見解・実質的影響最大給付率(低下率61%以下時)支払賃金の15%支払賃金の10%給付率が3分の2に縮小。月収20万円の場合、月1万円の差が生じる。シミュレーション(60歳時月収40万→再雇用後20万)月額30,000円支給
(年額36万円)月額20,000円支給
(年額24万円)60歳から65歳までの5年間受給した場合、総額60万円の減額となる。支給限度額・上限額の適用支給対象月賃金+給付金が上限額(約37〜38万円前後※告示改定あり)を超えないこと同左(支給限度額を超えた部分はカット)再雇用後の賃金が高い場合、満額支給されないため事前の試算が必須。
なお、各月の「支払われた賃金額+給付金額」が厚生労働大臣が定める支給限度額(毎年8月1日に改定)を超える場合、その超えた分は支給されません。また、算出された給付額が下限額(約2,000円台)未満である場合は給付そのものが行われないルールとなっています。