一事不再理とは?無罪確定後の自白や例外、憲法39条の真相を徹底解説
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一事不再理とは、一度判決が確定した事件について二度と裁かれないという、立憲民主主義の根幹を成す原則です。無罪判決の確定後に犯行を自白したとしても、刑事責任を再び問うことは法的に不可能であり、検察が再起訴しても免訴判決によって直ちに退けられます。
この仕組みは、被害者遺族や市民感情の視点からは時として理不尽に映ります。しかし、その厳格な壁が存在するからこそ、国家権力による無制限の追及や不当な冤罪から、私たち市民一人ひとりの自由と平穏な日常が守られています。法制度の表面的な結果に一喜一憂するだけでなく、その背景にある「国家権力の統制」という深遠な設計思想に目を向けることこそが、現代を生きる市民に求められる健全なリテラシーといえます。 (出典: 一事 不 再 理 と は(Yahoo!ニュース))
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