お妾と愛人は何が違う?戸籍に公認された驚きの歴史と遺産相続の真相
お妾と愛人は何が違う?戸籍に公認された驚きの歴史と遺産相続の真相について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
Q1:お妾(めかけ)と内縁の妻(事実婚)は何が違いますか?
A1:決定的な違いは「重婚的関係の有無」と「共同生活の実態」です。内縁の妻は、お互いに法律上の配偶者がおらず、婚姻届を出していないだけで実質的な夫婦として同居し、生計を共にしている関係を指し、遺族年金の受給など法的な準婚保護が与えられます。一方、お妾は男性側に本妻が存在する中での別宅関係であり、法的な内縁関係としての保護は原則として認められません。
Q2:父親が急死し、生前に認知されていなかった「隠し子」は遺産を請求できますか?
A2:請求可能です。ただし、父親の死後3年以内に家庭裁判所へ「死後認知の訴え(民法787条)」を提起し、DNA鑑定などで生物学的な親子関係を証明する必要があります。判決が確定して認知が認められれば、既に完了した遺産分割協議をやり直すか、あるいは自らの相続分に相当する金銭の支払いを他の相続人へ請求することができます。
Q3:パトロンから生前に買い与えてもらったマンションは、相手の死後に本妻から奪われますか?
A3:登記(所有権移転)が女性名義に完了していれば、原則として不動産そのものを直接奪われることはありません。ただし、購入資金がすべて男性からの一方的な生前贈与であった場合、相続人である本妻側から「遺留分を侵害している」として、不動産の価値に応じた金銭(遺留分侵害額)の支払いを請求される訴訟を起こされるリスクがあります。