加給年金とは?もらえる条件と年金額を徹底解説【申請漏れ注意】
加給年金とは?もらえる条件と年金額を徹底解説【申請漏れ注意】とはどのようなものなのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。
Q1:夫が加給年金をもらっている最中に妻が65歳になったら、手続きは必要ですか?
A1:原則として加給年金の打ち切り手続きは不要です。日本年金機構が住民票コード等で妻の年齢を自動把握し、妻が65歳を迎えた月で加給年金は停止されます。妻が昭和41年4月1日以前生まれで「振替加算」の要件を満たす場合は、妻側の老齢基礎年金に自動または届出によって振替加算が引き継がれます。
Q2:妻が年上で夫が年下の場合、加給年金はもらえないのですか?
A2:妻が厚生年金20年以上の受給要件を満たし、年下の夫を生計維持している場合であれば、立場を逆にして「妻の老齢厚生年金に夫を対象とする加給年金」を加算することが可能です。ただし、加給年金額のうち「特別加算額」は配偶者加給年金として同額が支給されますが、夫が65歳に達した段階で加給は終了し、夫の年金に振替加算されることはありません。
Q3:加給年金をもらいながら、夫が失業保険(基本手当)を受け取ることはできますか?
A3:受け取れません。65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、ハローワークで雇用保険の基本手当(失業給付)の手続きをすると、老齢厚生年金そのものが全額支給停止となるため、連動する加給年金も受給できなくなります。ただし、65歳以降に退職して受給する「高年齢求職者給付金(一時金)」であれば、年金との併給制限がないため加給年金と両方を受け取ることが可能です。