路側帯と車道外側線の決定的な違い!知らないと危険な最新ルール

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路側帯は単一の規格で作られているわけではない。道路標示のパターンによって3つの種類に明確に分類されており、それぞれ認められている通行や駐停車のルールが大きく異なる。

1つ目は、最も一般的な「一般路側帯(白の実線1本)」だ。歩行者に加え、軽車両である自転車の通行が認められている。自動車を停車または駐車させる際は、道路の左端から0.75メートルの余地を空けて路側帯内に入らなければならない。ただし、路側帯の幅が0.75メートル以下の狭い場所では、白線の外側に入らず、白線に沿って車道側に寄せて止める必要がある。

2つ目は「駐停車禁止路側帯(白の実線+破線)」だ。歩行者や自転車の通行は可能だが、車両の停車および駐車は一切禁止されている。人の乗り降りのためのわずかな停車であっても違反切符の対象となるため、配達車両や送迎車のドライバーは細心の注意を払わなければならない。

3つ目は「歩行者専用路側帯(白の実線2本)」である。ここは文字通り歩行者のみに許された聖域であり、車両はもちろんのこと、自転車などの軽車両の通行も完全に禁止されている。自動車の一時停止や駐停車も例外なく許されない。この2本の実線を見落として自転車で走り抜けた場合、それだけで重大な違反行為が成立する。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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