印鑑証明は代理人でも取れる?委任状不要の条件と窓口手続きの全知識
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「家族なんだから、適当に書いても発行してくれるだろう」――窓口の現場で最も頻発しているのが、こうした親族間の甘い見通しによる受付拒絶です。首都圏の区役所戸籍住民課に勤務する現役職員は、取材に対して次のように現場の苦悩を明かします。
「最も多いのは、別居している高齢の親から頼まれたというお子さんが、親御さんの正確な番地や生年月日を曖昧にしか覚えておらず、申請書を埋められないケースです。『マイナンバーカードや免許証の写真がスマホに入っているから見せる』とおっしゃっても、規定の印鑑登録証の現物がなければ絶対に交付できません。窓口で激高される方もいらっしゃいますが、個人の財産を守るための鉄則ですので妥協は一切不可能です」
インターネット上の質問サイトやSNS上でも、「夫の印鑑証明を取りに行ったら、本籍地と現住所を混同して記入できず無駄足になった」「登録カードの暗証番号を聞かれると思い込んで焦ったが、窓口では不要だった」といった生の声が散見されます。
特筆すべきは、窓口で印鑑登録証を提出して申請する場合、登録カードの暗証番号は基本的に不要であるという点です。自動交付機やコンビニエンスストア端末とは異なり、対面窓口ではカード現物の提示と申請書の登録情報照合によって本人確認を行うため、数字4桁の番号を覚えていなくても手続きに支障はありません。