インフル診断書で仮病はバレる?偽造の裏取りと懲戒解雇の重大リスク

インフル診断書で仮病はバレる?偽造の裏取りと懲戒解雇の重大リスクに関する疑問を分かりやすくまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。

実際に感染した際の正しい知識を持たないまま仮病のスケジュールを組むと、厚生労働省の基準との矛盾から即座に嘘が露呈します。社会人の療養期間に関するルールを整理しておく必要があります。

学校保健安全法および厚生労働省が示すインフルエンザの出席・出勤停止期間の基準は、原則として「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」と定められています。多くの企業もこの基準に準拠した就業規則を設けています。例えば「月曜日に発熱して水曜日に完治したから木曜から出社したい」といった不自然な自己申告は、医学的な基準と整合せず、人事から詳細な診断内容の提出を求められるきっかけになります。

なお、感染後に職場へ復帰する際の「治癒証明書(陰性証明書)」の提出義務については、日本医師会および厚生労働省が「医療機関への過度な負担を避けるため、一律の提出を求めるべきではない」との見解を示しています。ただし、会社を休む際の「初診時の診断書」については企業独自の就業規則で提出を義務付けることが法的に認められており、その発行費用(保険適用外で3,000円〜5,000円程度)は自己負担となるのが一般的です。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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