十六八重表菊は使用禁止?一般人の罰則や違法性の真相を徹底解剖

十六八重表菊は使用禁止?一般人の罰則や違法性の真相を徹底解剖に関する気になる情報を徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。

「違法でないなら、なぜ右翼団体の街宣車には堂々と菊花紋章が描かれているのか」「警察はなぜ取り締まらないのか」という疑問は、SNSや知恵袋でも頻繁に投じられるテーマです。

法執行機関の現場関係者に取材すると、その理由は極めて明快です。前述のとおり現行刑法に菊花紋章の使用そのものを禁止する根拠が存在しない以上、罪刑法定主義(法律の規定なしに刑罰を科すことはできない原則)に則り、警察が街宣車に描かれた十六八重表菊を理由に摘発することは法的に不可能です。

街宣車が取り締まりを受けるのは、紋章の掲示ではなく、道路交通法違反(違法改造、駐車違反)、騒音規制条例違反(拡声器の音量超過)、あるいは威力業務妨害罪や暴力行為等処罰法に該当する場合に限られます。政治結社が自らの思想信条(国体護持・皇室敬護)の表明として菊花を掲げる行為は、憲法第21条が保障する表現の自由の範疇として法的に保護されるため、意匠そのものを理由とした強制排除はできません。

一方で、伝統産業の現場に目を向けると、皇室を冒涜する意図が一切ない仏具店、家紋専門の刺繍工房、数百年の歴史を持つ和菓子司では、今も「十六菊」「裏菊」「花菊」が日常的に作られています。職人たちの証言によれば、「明治期の布告の名残で十六葉八重表菊そのものは畏れ多いため避けるが、変形紋や一重菊は伝統工芸として自然に使い続けている」という実態があり、法律による禁止ではなく、民間の「敬意と自粛」によって均衡が保たれてきたことが窺えます。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest