露天風呂盗撮の卑劣な手口とは?厳罰化の実態と身を守る最新防犯対策
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こうした悪質極まりない犯罪に対し、法執行機関の包囲網は急速に強化されています。従来、露天風呂の敷地外からの盗撮は各都道府県の「迷惑防止条例」で対処されるケースが多く、自治体ごとに適用要件や罰則の重さにばらつきが生じていました。
しかし、撮影処罰法(正式名称:性的姿態等不正撮影罪)の本格運用により、全国一律で極めて厳しい刑事罰が科される体制が整っています。同法における主な罰則規定は以下の通りです。
性的な部位や身に着けている下着などを不正に撮影した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。重要なのは、実際に画像が記録された場合だけでなく、「撮影未遂」であっても処罰の対象となる点です。さらに、撮影した画像や動画を第三者へ提供・拡散した者には5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、送信を目的として保管・所持していた場合にも重い罰則が科されます。
従来の迷惑防止条例違反(一般的に1年以下の懲役または100万円以下の罰金程度)と比較して刑責は大幅に引き上げられており、逮捕されれば実名報道や勤務先からの懲戒解雇など、社会的信用の完全な失墜を免れません。