37条書面とは?35条との違いや必要的記載事項・最新電子化実務を解剖

37条書面とは?35条との違いや必要的記載事項・最新電子化実務を解剖に関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

長らく日本の不動産業界では、37条書面に対して「宅建士の職印を押印した紙の原本」を対面で手渡す慣習が絶対とされてきました。しかし、デジタル改革関連法の施行に伴い、宅建業法第37条の運用は抜本的に近代化されました。

現在の実務を理解する上で外せない法改正の核心は次の2点です。

1. 宅地建物取引士の「押印義務」の廃止

法改正により、37条書面への宅建士の押印義務は全面的に撤廃されました。現在は「記名(氏名の記載)」のみで適法となります。これによって、担当宅建士が物理的にハンコを押すためだけに出社したり書類を郵送したりするタイムラグが解消されました。ただし、責任の所在を明確にする趣旨から「記名」そのものの義務は存続しており、無記名での交付は処分の対象となります。

2. 37条書面の「電磁的記録(電子契約)」による交付解禁

取引相手方(顧客)の承諾を得ることを要件として、紙の書面に代えてPDF等の電子ファイルによる交付(電子契約)が認められています。電子署名法に基づく電子署名やタイムスタンプを付与することで、改ざん防止措置を講じたクラウド契約が法的に有効となりました。

大手不動産会社や先進的な賃貸仲介業者では、内見から重要事項説明(IT重説)、そして37条書面の電子締結までをフルリモートで完結させる取引が普及しています。書類の印刷代・郵送代の削減だけでなく、買主・借主側にとっても印紙税(売買契約書に貼付する収入印紙)が非課税になるという大きな金銭的メリットが生まれています。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest