大久野島のうさぎ持ち帰りは犯罪?違法性と罰則・生息数激減の真相
大久野島のうさぎ持ち帰りは犯罪?違法性と罰則・生息数激減の真相について見逃せない 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。
大久野島でのうさぎ持ち帰りや捕獲行為には、複数の法律に基づく重い罰則が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされない具体的な法的リスクを整理します。
大久野島全域は「瀬戸内海国立公園」の特別地域等に指定されており、自然公園法に基づき風致景観の維持や野生動植物の保護が義務付けられています。公園管理者の許可なく野生動植物を捕獲・損傷する行為は、同法違反として懲役刑や最大数十万円〜数百万円規模の罰金刑が科される対象となります。
刑法上の観点からも極めて重大なリスクを伴います。島内のうさぎは管理主体の実質的な占有下、あるいは無主物であっても土地管理権者の管理権線内に存在するため、無断で連れ去る行為は刑法第235条の「窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)」、仮に占有を離れたものと主張したとしても刑法第254条の「遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪:1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料)」が成立する余地が十分にあります。
過酷な捕獲方法によってうさぎを衰弱・負傷死させた場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」第44条(愛護動物の殺傷・虐待)に直面します。愛護動物をみだりに殺傷した者は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、虐待した者は1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金という、極めて重い刑事罰が待っています。
港のフェリー乗り場や客船ターミナルではスタッフによる目視確認が行われており、不審な手荷物や箱を持ち込もうとした人物が厳しく制止・確認された事例も報告されています。密猟を試みれば、警察への通報から身柄拘束、実名報道へと発展するリスクを背負うことになります。