自働債権とは?受働債権との違いや覚え方・相殺の要件を徹底解説!

自働債権とは?受働債権との違いや覚え方・相殺の要件を徹底解説!の重要なポイントについて、専門知識を基に徹底解説します。

実務現場や法制審議会の論点整理でも頻出する、自働債権と受働債権の各局面における法規制の違いを以下の比較表にまとめました。双方の力関係や制限の理由を客観的に把握する指針となります。

検討項目自働債権側の法的扱い受働債権側の法的扱い実務現場における編集部の分析・留意点弁済期の到来要件厳格に到来必須
(未到来なら相殺不可)未到来でも相殺可能
(期限の利益を放棄できる)相殺を通知する側の債権回収を急ぐ場合、相手の支払期日を待たずに即座に相殺通知を送付できる実務的メリットがある。抗弁権の付着
(同時履行など)
相殺禁止
(抗弁権が付着していると不可)相殺可能
(自ら抗弁権を放棄して相殺)相手に同時履行の抗弁権がある自働債権で相殺すると、相手の反論機会を不当に奪うため判例法理上無効とされる。不法行為損害賠償
(民法509条)
相殺可能
(加害者への請求として行使)悪意・人身損害は相殺禁止
(加害者からの相殺を封殺)「殴った側が過去の貸金でチャラにする」暴挙を防ぐため受働債権時の相殺を禁止。被害者側から相殺することは認められる。差押えとの優劣
(民法511条)
差押前の取得なら相殺可能
(差押前の原因による場合も含む)第三者により差し押さえられた客体民法改正により「差押え前の原因に基づいて生じた債権」も自働債権として保護されるようになり、銀行や取引先の担保的期待が強化された。消滅時効の完成
(民法508条)
時効前に対状なら相殺可能
(時効完成後でも行使可能)時効援用権の対象「過去にお互い払うべき状態になっていた」という信頼関係を保護する規定。自働債権が時効にかかっていても復活相殺ができる。
池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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