37条書面とは?35条との違いや記載事項・電子化の最新実務を徹底解説
37条書面とは?35条との違いや記載事項・電子化の最新実務を徹底解説について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。
Q1:37条書面と不動産売買契約書は別々の書類ですか?
A1:一般的には同一の書類です。宅建業法第37条に規定されている記載事項(当事者の氏名、物件の表示、代金の支払時期、引渡し時期など)がすべて網羅されていれば、書類の表題が「不動産売買契約書」や「定期建物賃貸借契約書」であっても、法律上の37条書面として認められます。実務上も、契約書に宅建士が記名することで37条書面を兼ねる手法が標準となっています。
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Q2:37条書面の作成や記名は、専任の宅建士でなければいけませんか?
A2:専任の宅建士である必要はありません。その不動産会社に所属している宅地建物取引士であれば、一般の宅建士(パート・非常勤を含む)であっても記名を行うことができます。また、重要事項説明(35条)を担当した宅建士と、37条書面に記名する宅建士が異なっていても法律上は問題ありません。
Q3:電子契約で37条書面を受け取る際、スマートフォンの画面確認だけでも法的に有効ですか?
A3:相手方の事前承諾を得ていれば、スマートフォンやタブレットでの閲覧・電子署名も法的に有効です。ただし、宅建業法の施行規則により、電磁的記録は「出力して書面を作成できる形式(PDF等)」で保存・提供される必要があります。契約締結後は速やかにクラウドからPDFデータをダウンロードし、自身の端末や外部ドライブに確実にバックアップ保管してください。