保証人と連帯保証人の違いとは?背負うリスクと絶対拒否できない3つの権利
保証人と連帯保証人の違いとは?背負うリスクと絶対拒否できない3つの権利についての真相をお届けします。
契約書に名を連ねる際、「自分はあくまでサブの立場であり、本人が払えなくなったときに初めて相談が来るのだろう」と思い込んでいる方が少なくありません。しかし、民法上において「単なる保証人(普通保証人)」と「連帯保証人」の間には、法的に拒否できる権利の有無において決定的な断絶が存在します。
法律が普通保証人に認めている以下の「3つの権利」は、連帯保証人には一切認められていません。
① 催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者(銀行や貸主)から「お金を払ってください」と請求された際、普通保証人であれば「私ではなく、まずは借りた本人(主債務者)に請求してください」と法的に突っぱねることができます。しかし、連帯保証人にこの権利はありません。主債務者が十分な給料を得て何不自由なく暮らしていても、債権者がいきなり連帯保証人のもとへ全額請求に来た場合、連帯保証人は「本人に請求してくれ」と拒絶することが法的に許されません。
② 検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
主債務者が返済を怠ったとしても、その本人に預貯金や不動産などの財産があることが分かっている場合、普通保証人なら「本人の財産を先に差し押さえて執行してください」と主張できます。ところが連帯保証人には検索の抗弁権がありません。主債務者が資産を隠し持っていようと、債権者が「取り立てやすい」と判断すれば、連帯保証人の給与口座や自宅が真っ先に差し押さえの対象となってしまいます。
③ 分別の利益(ぶんべつのりえき)
複数の保証人がいる場合、借金の総額を保証人の頭数で均等に割った額だけを負担すればよい特権を指します。例えば、1,000万円の借金に対して保証人が2人いれば、普通保証人の負担限度額は各自500万円です。しかし、連帯保証人には分別の利益がありません。保証人が何人存在しようと、債権者は連帯保証人のうちの誰か1人に対して「1,000万円全額を今すぐ払え」と請求することが可能であり、請求を受けた側は全額を支払う義務があります。
つまり、連帯保証人にサインするという行為は、「名前を貸す」ことではなく、「主債務者と連帯して借金を全額背負い、催促が来たら抗弁の余地なく即座に全額を支払う契約を結ぶ」ことと法的に完全に同義なのです。