カーポート建築確認の罠!違法撤去リスクと後悔ゼロの申請基準
今注目を集めている カーポート建築確認の罠!違法撤去リスクと後悔ゼロの申請基準について、詳しいまとめを分かりやすく掲載しています。
ネット上の掲示板やSNSでは「カーポートごときで申請など誰も出していない」という乱暴な書き込みが散見されます。しかし、結論から申し上げれば、日本の多くの住宅地においてカーポートの設置には建築確認申請が法的に義務付けられています。建築基準法第2条第1号において、建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義されており、壁のないオープンなカーポートであっても、屋根と柱が存在する以上、完全にこの定義に該当します。
申請が法的に免除されるのは、極めて限定された条件下のみです。いわゆる「10平米以下のカーポート建築確認基準」がそれにあたります。建築基準法第6条第2項により、「防火地域および準防火地域以外の区域」において、既存の敷地内へ「増築」する場合で、かつ床面積(建築面積)が10㎡以内であれば、確認申請を省略することが認められています。しかし、この免除規定には大きな落とし穴が存在します。
まず、一般的な普通自動車1台分のカーポートであっても、標準的なサイズ(幅2.7m×奥行き5.0m〜5.4m程度)を確保すれば、面積は約13.5㎡〜14.5㎡に達し、あっさりと10㎡の枠をオーバーします。軽自動車専用の極めて小さなサイズでない限り、1台用ですら10㎡以下に収まるケースは稀です。ましてや、2台用のワイドタイプ(約25㎡〜30㎡超)を設置する場合は、全国どこの地域であっても例外なく確認申請が必須となります。
さらに見落とされがちなのが「更地への新築」のケースです。母屋の着工前や、住宅の引き渡し前で建物登記が完了していない敷地にカーポートを建てる場合、それは「増築」ではなく「新築」とみなされるため、たとえ面積が10㎡以下であっても建築確認申請を免れることはできません。
これらを無視して無確認で設置された建造物は、法的に「不適格建築物」ではなく単なる「違反建築物」として扱われます。所管の特定行政庁(自治体の建築指導課など)に露見した場合、建築基準法第9条に基づく行政処分が下されます。最初は任意の「行政指導(是正勧告)」から始まりますが、これを放置し続けると是正命令へと移行し、最終的には工事停止や使用禁止、そして違法建築カーポートの是正撤去リスクが現実のものとなります。命令に従わない場合には、建築基準法第98条に基づき、懲役刑や最大300万円以下の罰金が科される法的根拠が存在するのです。