マイナンバー顔写真は変更可能?気に入らない時の例外条件と手数料
マイナンバー顔写真は変更可能?気に入らない時の例外条件と手数料について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
原則として差し替え不可とされる顔写真ですが、特定の要件を満たした場合は合法的かつ公式に新しい写真へ変更できます。定められている顔写真差し替え例外条件は、主に以下の3点に集約されます。
第1に「やむを得ない容貌の激変」です。事故や病気による傷病、大規模な形成外科手術、性別適合手術に伴う外見の変化など、現在の顔貌とカードの写真に著しい乖離が生じ、本人確認書類としての機能を果たせなくなったケースが該当します。この場合、医師の診断書や経緯説明書等の提示を求められることがあり、自治体窓口マイナンバー再交付の事前相談を経て手続きが進められます。
第2に「カードの著しい破損・汚損・機能障害」です。表面のラミネート剥がれや券面の激しい摩耗、ICチップの読み取り不良などにより物理的な再作成が必要となった場合、マイナンバーカード再発行手続きに付随して新たな顔写真を提出できます。
第3に「カードの紛失・焼失・盗難」です。外出先での遺失や盗難に遭った場合、警察へ遺失届を提出した上でマイナンバーカード紛失再交付を申請することになり、その過程で最新の顔写真を用いた新規カードが調達されます。